›「伊勢まいりんくん」イラスト・画像利用について
キャラクター等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伊勢まいりんくん写真・イラスト申請書に必要な書類を添えて公益社団法人伊勢市観光協会に提出し、その許可を得なければならない。ただし、次の各号に揚げる場合は、この限りでない。
(1) 公益社団法人伊勢市観光協会及び関係機関が使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか公益社団法人伊勢市観光協会が特に必要と認める場合(使用の許可等)
›利用許諾について
公益社団法人伊勢市観光協会は、申請があった場合は、その内容を審査し、伊勢市の観光PR又は地域活性化に寄与すると認めるときは、キャラクター等の使用を許可するものとする。この場合において、公益社団法人伊勢市観光協会は、キャラクター等の使用に関し、必要な条件を付することができる。
前項の規定にかかわらず、公益社団法人伊勢市観光協会は、キャラクター等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクター等の使用を許可しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められうとき。
(2) 伊勢市の信用又は品位を害するものと認められたとき。
(3) キャラクター等のイメージを損なう恐れがあると認められたとき。
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体の活動に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(5) キャラクター等の使用によって誤解又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか公益社団法人伊勢市観光協会が許可しないことが適当であると認められるとき。
›商品化について
キャラクター等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、公益社団法人伊勢市観光協会が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 許可を受けた使用内容のみに適正に使用すること。
(2) キャラクター等を独占的に自己のものとして、商標や意匠に使用しないこと。
(3) 許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
使用者は、その使用に係る商品等(イラスト、写真等を含む。)が完成したときは、その完成後30日以内に、完成品を公益社団法人伊勢市観光協会に提出しなければならない。ただし、完成品の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
›イラスト・画像使用/商品化等についてのお問い合わせ
公益社団法人 伊勢市観光協会
info@ise-kanko.jp